2000-03-28 第147回国会 参議院 外交・防衛委員会 第7号
それで、具体的にどのような方法でこうした郵便物の送付を防止するのかということでございますけれども、これは現在の郵便法で申し上げますと、郵便禁制品の疑いがあります場合には、差出人等の方に開示を求めることができるというふうになっておるわけでございますが、そこはやはり慎重な手続、手順というのが必要でございますので、法律でもその辺の手順について書かれておるところでございます。
それで、具体的にどのような方法でこうした郵便物の送付を防止するのかということでございますけれども、これは現在の郵便法で申し上げますと、郵便禁制品の疑いがあります場合には、差出人等の方に開示を求めることができるというふうになっておるわけでございますが、そこはやはり慎重な手続、手順というのが必要でございますので、法律でもその辺の手順について書かれておるところでございます。
それで、郵便で送れない物品を各国が定めました場合には、それぞれの国に通報するという形になっておりまして、私どもに届いておる通報によりますと、北鮮におきましては、郵便物に通貨、お金でございます、それから宝石などの貴重品、これを入れてはならない、私ども郵便禁制品と申しておりますが、そういう取り扱いになっております。
そこで、いわゆる郵便禁制品の扱いをしようと思えば新しい法律が要るのじゃないか。法律をつくらなければならないということになれば、これは当然郵政省が十分音頭を取って、これはあなた方の課題としても内閣提出の法律がたくさんあるのですから、これはやらにゃいかぬというように思うのです。 私はここに資料を持っているのですが、昭和五十五年の四月五日付で大阪西局の局長が職員に対して声明を出しているのです。
これはいわゆる郵便禁制品という概念でございまして、この郵便禁制品というのは、先生の先ほどのお話にも部分的に出ておりまして、十分御承知のところであるわけでございますが、後の問題を考える場合に必要だと思いますのでちょっと簡単にその趣旨について御説明をいたしたいと思います。 この郵便禁制品というのは、二つの理由から現在の法律で定めをしているわけでございます。
即ち、従来省令の規定に譲られていましたところの小包郵便物の料金、特殊取扱料金その他の特別取扱料金、郵便禁制品その他郵便として差出すことができない物の具体的内容、各種郵便物の要件、特殊取扱の種類及び内容等を法定することといたしました」と言っている。 だから、いまあなたがおっしゃったように、戦前の帝国憲法のもとでも郵便法は通常郵便物全部法定していたんです。それは御存じでしょう。——失礼しました。
それからもう一つ放射性物質の交換につきまして、それを受ける側の郵政庁の同意といいますか、そういうものがなければならない、こういう諸条件を満たした上でならば放射性物質の郵送はできる、こういうことでございますので、二十九条の郵便禁制品の規定といたしましては、いま申しましたような諸条件のもとに送る放射性物質につきましては禁制品としない。
というものは、適用においてこれはできるだけしぼつて行かないと、そのために悪例を残すじやないかという消極論がございますが、この二つの論を如何ように調整するかということは、まあ本日の閣議においてもいろいろ問題が出されたと思つておりますが、なおまだ今朝の閣議終了後、大臣に会つておりませんので、最後の話はよく知りませんが、要するに公安を害するというこの関税定率法の公安を害するという認定がなされるならば、当然郵便禁制品
そこで郵便条約上、外国から来た郵便物の取扱いを拒否するのは、一体いかなる場合であるかと申しますと、これはいおゆる郵便禁制品という場合に規定されておるわけであります。郵便禁制品は、常識的なものといたしましては、あるいは爆発物であるとか、風俗壊乱物であるとか、あるいは著しく不道徳なものであるといつたような典型的な例をあげているほかに、名あて国において輸入または頒布を禁止せられたものを取上げております。
その点ごもつともな御懸念でございますが、引受の小包につきまして一々内容は何だということを確かめるということも考えられるわけでございますけれども、一々これを確かめるということは、いわゆるサービスの点等におきまして、差出人に対する心理的な影響といつたような点もございまして、あまり不快な感じを起させないという意味合いからいえば、あまり尋ねない方がよろしいのでございますけれども、しかしもちろん今のような郵便禁制品
その通告がありますと、禁制品は全部郵便禁制品になるわけです。国際郵便法上の禁制品になるわけであります。それでありますから、殆んどそういうものは日本に入つて来ないだろうと思われるのであります。でここに特別に禁制品を書かなかつた理由、これは日本の方では一応必要である。
第八十一條は、郵便禁制品を差出す罪でございます。これは表現が多少変つておりますが、大体趣旨といたしますところは現行郵便法の四十六條と同樣でございます。
第八十一條は郵便禁制品を差出す罪でございます。これは表現は變つておりますが、現行郵便法第四十六條と同様の趣旨でございます。
現行法はこれらの郵便禁制品が内容とされておることが取扱中発見されたときは、告発をいたしまして、裁判所で沒收の手続を執る外に逓信官署において処置することができないのでありますが、危險の発生を防止するためには、逓信官署において棄却その他必要な処置をすることが必要と考えまして、この規定を置いたのでございます。 第四十三條はあて名変更及び取もどし、第四十四條は轉送に関する規定でございます。
この場合と、それから第八十一條の郵便禁制品を差出しました場合において、裁判によつてそのもの没收する場合、それから四十二條の規定によりまして、逓信官署が危險品を棄却いたしました場合、並びに前條の規定によりまして不納金額の二倍の料金を納付して受取人が受取る場合だけを例外として、それ以外の場合は原則として成規違反の郵便物はすべて差出人に還付するという趣旨でございます。
第二章の第一節の第十四條、郵便禁制品に關する規定でございますが、これは現行郵便法におきましては、郵便法の二十三條に禁制品の種類は命令の定めるところによるというように、命令に委任せられておるのでございますが、郵便禁制品は一面におきまして、抑々郵便として利用できないもので、そのものに關しては郵便を利用できない範圍でございますので、國民の權利に重要な關係がありますと同時に、この郵便禁制品の規定に違反した場合
○小笠原政府委員 第十四條は郵便禁制品を規定いたしたのでございます。郵便禁制品は、すなわち郵便物として差出すことができないものの意味でありまして、それを差出す場合は、あとの方の條分によつて刑事上の責任を負わなければならないことになつているのでございます。
即ち、從來省令の規定に讓られていましたところの小包郵便物の料金、特殊取扱料金その他の特別取扱料金、郵便禁制品その他郵便として差出すことができない物の具體的内容、各種郵便物の要件、特殊取扱の種類及び内容等を法定することといたしましたと共に、天災その他止むを得ない事由がある場合に、遞信大臣が郵便の利用を制限し、又は郵便の業務の一部を停止することができる規定を郵便法に設けることとし、反面郵便物の差出し及び
すなわち從來省令の規定に讓られていましたところの、小包郵便物の料金、特殊取扱料金その他の特別取扱料金、郵便禁制品、その他郵便として差出すことができない物の具體的内容、各種郵便物の要件、特殊取扱いの種類及び内容等を法定することといたしましたとともに、天災その他やむを得ない事由がある場合に、遞信大臣が郵便の利用を制限し、また郵便の業務の一部を停止することができる規定を郵便法に設けることとし、反面、郵便物